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担保での融資実行
根抵当権を設定し、融資を実行するには次の物が必要になります。
当日これらを忘れると登記はおろか、融資実行も出来ませんので注意して下さい。
根抵当権設定に関する書類
○根抵当権設定契約証書 ○登記手続き用委任状 ○代表者事項証明書(債権者) ○印鑑証明(所有者)
○権利証
融資実行に関する書類
○金銭消費貸借契約証書 ○公正証書作成用委任状(公正証書を作成する場合)
○印鑑証明
融資実行
融資実行は司法書士立会いで行います。 勿論それは根抵当権を設定する為です。 司法書士は根抵当権を設定するに必要な書類を予め準備してきます。 それは根抵当権設定の為の申請書などです。 根抵当権設定契約証書などは大抵そのサラ金の担当者が読み合わせををしますが、そのサラ金と精通している司法書士であれば、そのサラ金の設定事情が分かりますので、担当者に代わって読み合わせをする場合もあります。 まずは、根抵当権設定のための「登記手続き用委任状」に署名し、実印で押印をします。 その際「登記手続き用委任状」の空いているスペースに「捨印」を指示される場合がほとんどです。 捨印を嫌う方もいると思いますが、相手は司法書士です。 万が一にも間違いは無いと思いますので、指示に従って下さい。 もし、この捨印を拒否する場合は、根抵当権が設定されたのを確認して、後日融資となる事を心得て下さい。 司法書士は、「登記手続き用委任状」に押印された実印と印鑑証明書を照合し一致するか確認をします。
根抵当権設定契約証書も同様に確認をします。
司法書士に預ける書類
○根抵当権設定契約証書 ○登記手続き用委任状 ○印鑑証明 ○債権者側の代表者事項証明書 ○権利証
○他
書類の控え
○根抵当権設定契約証書の写し(複写式の場合はその控え) ○金銭消費貸借契約証書の写し(複写式の場合はその控え) ○預り証(司法書士が権利証の預り証を発行すると思いますので、必要であれば債権者側からも発行します) ○返済計画書 ○計算書や明細書など ○他
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